フォークリフト用吊りフック(ラッチ付) 販売 耐荷重2.5トン フォークリフト爪用吊フック フォークリフト用アタッチメント 荷吊り 吊り上げ

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商品情報

フレコンの吊り上げ、機械装置の据付に!
荷物の吊り上げが安全に行えるアタッチメントです。

特徴
・装着は簡単に行え、金具のずれ防止ねじは工具を使わず手でも回すことができます。
・本体にフォークリフトの爪を通し、固定ボルトを締めるだけの簡単取付!
・ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由に動きかつ振動にも安心。
・サイズ(約)全体:約65.5cm(幅)x約43cm(奥行)x約14.5cm(高さ)
・耐荷重:約2.5トン
・重量:約20kg

Q.簡易フックを使用するためには何か資格は必要ですか?
A.特別な資格は必要ありません。
簡易フック付きのフォークリフトはクレーン扱いにはならないため
玉掛け技能講習修了の必要や小型移動式クレーンの資格は必要ありません。

Q.簡易フックで揚貨したまま運搬しても大丈夫ですか?
A.もちろん大丈夫です。
フォークリフトは荷役して運搬を行うことが本来の目的ですので、
簡易フックを装着していても、揚貨して運搬するまでがフォークリフトの主たる用途となります。

Q.簡易フックを装着したフォークリフトはクレーン扱いになりますか?
A.クレーン扱いにはなりません。フォークリフトとしてお使いいただけます。
フォークリフトの構造規格は、フォークリフト構造規格第8条において、
フォークを含むアタッチメント部分を総称して「フォーク等」と呼称しています。
その例として「フォーク、ラム等、荷を積載する装置をいう」となっており、
これは、フォークリフトのアタッチメントの種類が無数に存在するため、
構造規格によってアタッチメントの種類を限定することを避けたものと考えられます。
簡易フックをこの「フォーク等」に含めることができない法的根拠が存在しないので、
簡易フックを装着したフォークリフトは、クレーンではなくフォークリフトと解釈することができます。

Q.簡易フックを装着したフォークリフトでの揚貨作業は用途外使用になりますか?
A.用途外使用にはなりません。
簡易フックを装着したフォークリフトでもクレーン扱いにはならず
フォークリフトとして主たる目的である揚貨に使用するため、
労働安全衛生規則第151条の14の主たる用途以外の使用の制限にはまったく当たりません。
また、同条文にも
「ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない。」と書かれており、
しっかりとフォークリフトに固定されたアタッチメントであれば荷のつり上げなどの用途に使用しても良いと読むこともできます。

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